 「草加地区手焼煎餅協同組合」と「草加煎餅協同組合」は、一致協力して、「草加せんべい振興協議会」(会長:沼口孝次)を設立し、昨年より「草加せんべい」の地域ブランド化に向けて各関係機関に働きかけています。
「本場の本物」認定に必要な第三者認定制度【HACCP】について
地域食品ブランド「本場の本物」認定されるには、【商品の歴史的な伝統性】や、【製法・原料の特徴があること】等の他、【第三者認定制度】が必要です。この第三者認定制度として【HACCP(ハサップ)】があります。
HACCPとは、食品の製造、加工又は調理の各工程で、食中毒の原因や異物混入の原因になりやすい工程を重要管理点として重点的に管理することで、完成した製品や調理品の安全を確保する方法です。
草加せんべい振興協議会では、HACCPのガイドラインを設定し第三者機関による現地認定調査を実施しました。
【HACCP】ガイドライン
| 1.作業前のチェック(チェックシートA) |
- 清潔な作業着、食品取扱者の健康管理は安全な食品を消費者に提供する上での基本です。汚れた着衣や不潔な作業着は食品への異物混入や食中毒の原因になります。また、傷のある手指は黄色ブドウ球菌による食中毒の原因となります。
- 作業前とは、食事、休憩、トイレの後も含まれます。
| 1・服装 |
帽子の着用 清潔な作業着 清潔な内履き マスクの装着 使い捨て手袋 |
| 2・装飾品 |
指輪、時計、ピアス、ネックレス等作業に不要なものは外す |
| 3・手洗い |
手洗い、消毒 ペーパータオルの使用 火炉等、直接手で生地の状態を確かめる。作業前等は特に入念に手洗い消毒を行う。 |
| 4・健康状態 |
検便等健康診断を受けている 手、指先に怪我等をしていない(ブドウ球菌) 下痢、発熱等をしていない |
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| 2.施設と道具のチェック(チェックシートB) |
施設のチェックには大きく分けて2つの項目があります。
- 施設の衛生管理
保健所の指定項目を遵守
- 作業場の衛生管理
| 1・整理 |
不要なものを置かない・・・文房具、工具類、私物、器具類 など |
| 2・整頓 |
決められたところに置く・・・洗剤、清掃用具、ふきん、手袋、ホース、調理器具 など |
| 3・清掃 |
清掃・清浄を行う・・・床、排水溝、機械類、機具類 など |
| 4・消毒 |
洗浄・消毒・乾燥を行う ・・・調理器具、製造機械 など |
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| 3.材料のチェック(チェックシートC) |
材料のチェックは、原材料の産地確認とせんべい生地納入業者が持ってきた原材料又は食材の内容を確認します。
- 原材料(米)の産地確認
- 煎餅の味を付ける醤油等の調味液について、表示や外観の確認をする。
- 風味を加えるごま等について、産地や外観、表示、温度管理について確認を行う。
| 1・表示 |
消費期限又は賞味期限の表示は適正か 保存温度等の記載があるか 加工所在地、加工者の確認ができるか
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| 2・外観 |
包装のぬれ、漏れ、変形、汚れはないか 包装の中身について、ぬれ、変形、変色、汚れ等はないか
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| 3・産地 |
米について、産地が確認できるか
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| 4.異物混入のチェック(チェックシートD) |
異物の混入について、作業前、作業中と作業後に確認を行う。
1・外からの侵入(昆虫類)→戸を閉める、網戸を付ける
2・機械等からの混入(ガラス片、金属片、プラスチック片)→機械の確認
3・作業具からの混入(輪ゴム、たわしや刷毛の毛)→不要物の持ち込み禁止等
3・作業員からの混入(毛髪、爪、指輪、絆創膏)→手袋作業着等の着用、手洗い
| ◆機械について |
機械の部品が取れていないか、破損部分はないか、作業前と異なることはないか。 |
| ◆食品について |
見る:色、形がおかしくないか 触る:触感から異物が入っていないか |
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| 5.加工食品 |
- 加工食品品質表示基準を遵守し、一括表示事項の表示を行う
- 食品衛生法(昭和22年法律第233号)の遵守
- 食品衛生責任者を置く
- 伝統産業技士がすべての工程において管理をおこなう
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